税務調査対応が得意 元国税査察官・調査官 | 福岡市 糸島市 | 税理士法人 Break through

税理士法人 Break through

選ばれる理由

本音で話せる税理士

本音で話せる税理士です。

皆さんが税理士を決める基準って何でしょうか?
初めて会う税理士の「能力」なんて分かりっこありません。ですが、能力の高い税理士は「コミュニケーション能力が高い」と考えられませんか?
お客様で「伝えたいけど、うまく言えない」とか「仕事には自信があるけれど、話すのは苦手」とおっしゃる方はたくさんいらっしゃいます。ですから、税理士はお客様が話したいことを上手にくみ取る必要があると思うのです。

「税理士を探しているんだけど、どうやって見つけたらいいかわからない」と思われている方は、ためしにお電話ください!(もちろん、お問い合わせフォームやメールでもOKです。)

一度私にお話しさせていただけませんか?

きっと「話しやすい税理士」「相談しやすい税理士」だと思っていただけるはずです。

マイタウンweb(ロコミHP)に「お客様の声」が掲載されておりますので、よかったら覗いてみて下さい

税務調査を熟知している税理士事務所

税務調査を熟知している税理士事務所です。

その理由は・・・税理士法人 Break throughの税理士は皆、長年国税の調査畑で育った叩き上げであり、税務当局の調査手法や思考過程を熟知しているからです。こればかりは税理士業を何十年やった方でも追いつけないと思います。

税務調査に対応するためには、税理士にも税務当局と対等な強い気力と対応能力が必要です。(OB税理士が必ずしも調査対応能力が高いとは限りません。)
税務調査は調査権の行使による事実認定が基本ですが、税理士には調査権がありません。税理士が正しいと信じて帳簿や申告書を作成するだけでは調査の専門家たる税務職員に対抗するには不十分です。

最近、「税務調査がきたら○○へ」「税務調査士(国家資格などではない)が対応します」などというキーワードで集客をされている税理士先生方が増えてきましたが、皆さんには税理士の調査対応能力を見極めることは困難でしょう。皆さんが選ばれた税理士先生が税務調査に強い方でありますよう願っています。

当事務所のお客様が税務調査を受けた場合には、

「適正・公平な課税であるか、更正処分が可能な調査であるか、立証するに足る証拠があるか」

を税務調査官に質しながら税務調査に立ち会わせていただいています。

税務調査でお困りの方・税務調査に不安がある方
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ご相談事例

ご相談事例

税理士を変えたい方〜税理士Check〜

大変残念なことですが、顧問税理士に対して次のような不満をお持ちになっている経営者様が多いと聞きます。
顧問税理士を変更したいとお考えの方は是非ご相談ください。

  • 1
    税理士本人が訪問してくれないので不安だ。
    税理士本人は当社の状態をわかっているのかな?
  • 2
    決算対策のアドバイスをしてくれない。
    申告時期になって「今期の税金は○○円ですから、納付してください。」だけでは困ります。
  • 3
    年に数回しか訪問してくれない。
    いくら安い顧問料とはいえ記帳が遅れたのでは資金繰りもできない。
  • 4
    もっと気軽に話せる税理士はいないのか。
    威張った「先生」には話しにくい。
  • 5
    税務調査の時に税務署の味方ばかりする。
    こちらに重大な過失があるならともかく、見解の相違ならもっと粘ってほしい。
  • 6
    税務調査があり、税理士に言われたとおりに修正申告をしたが、納得していない。普段から指導してくれれば余計な税金を払わずに済んだのに。
今の税理士で物足りない・不信感のある方
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税務調査に関するご相談

顧問税理士がいない場合

顧問税理士がおらず、

「税務署から調査に来ると連絡があった。」
「税務署の調査を受けているが、この先不安だ。」
「開業して以来、申告したことがない。」

という方は直ぐにお問い合わせください。
近年、税務調査が強化されています。特に税理士未関与の個人事業者や無申告者に対する税務調査は厳しくなってきています。また、消費税に対する調査はますます厳しくなることが予想されます。

顧問税理士が頼りない場合

顧問税理士はいるが、

「税務調査の時は税務署のいいなりだ。」
「税理士の指導のとおりに経理したのに、税務署にひっくり返された。」

という方は直ぐにお問い合わせください。
税務調査対応が得意な税理士は多くはありません。税務調査は頻繁に行われることはありませんが、その都度3年から5年(不正が発覚すると7年)遡って追徴されることが多いため税負担は多額になります。

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新規開業のご相談

新規に事業を始める・会社を設立される方へ

開業(設立)に際して、届出が必要です。税理士は皆さんに代わって手続きをすることができます。
事業開始当初は記帳業務まで手が回らないことも多いと思います。記帳に関しても税務の専門的知識が必要となることが多々あります。節税につながることも少なくありません。もちろん、事業開始当初は事業を軌道に乗せることが一番ですから、固定費用は少ないに越したことはありません。
当事務所では、開業(設立)時から事業が軌道に乗るまでの間(概ね1年~2年)顧問料等を減額して開業支援をしております。

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相続のご相談

50歳を過ぎた創業者の皆さんは、
相続について考えていらっしゃいますか?

ここでの「相続のご相談」は、相続が開始となった後(死亡した後)のことではありません。もちろん、通常の相続時に必要な手続きや申告書作成は行いますが、もっと大切なことは「相続対策」は皆さんが考えているよりももっと早くから始めないといけないということです。
当事務所では、「相続専門の税理士」と連携し、関与先様の相続対策について提案させていただいております。

<注>税法すべてに精通している税理士は非常に少数です。大規模税理士法人でも、相続困難事案は「相続専門税理士」に外注しているのが現状です。当事務所の連携税理士は外注ではありません。必要に応じてダブル顧問の体制をとっています。

顧問税理士から的確なアドバイスをいただいていますか?

帳簿作成と決算書及び申告書作成しか行わない税理士が意外と多いのです。

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事業承継のご相談

創業者からご子息などに事業を承継することはよくあることです。特段の問題もなくスムーズに運ぶのであれば結構なことなのですが、問題含みのことが多々あります。

創業者への多額な仮払金・貸付金・未払金はありませんか?
創業者からの多額な借入金・未収金はありませんか?

これらは承継後の健全な経営には障害となるものです。これらの害毒を残したまま創業者が退職金をもらって会社から出ていくことになったらあとは地獄が待っています。

創業者一人が株を所有していませんか?

事業承継時にいっきに片づけるのは容易なことではありません。相続問題もありますから、早めに手を打つ必要があります。

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